信託法 第186条(受益権原簿)
- 受益証券発行信託の受託者は、遅滞なく、受益権原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「受益権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
- 一各受益権に係る受益債権の内容その他の受益権の内容を特定するものとして法務省令で定める事項
- 二各受益権に係る受益証券の番号、発行の日、受益証券が記名式か又は無記名式かの別及び無記名式の受益証券の数
- 三各受益権に係る受益者(無記名受益権の受益者を除く。)の氏名又は名称及び住所
- 四前号の受益者が各受益権を取得した日
- 五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
この条文の基本情報
受益権原簿とは何ですか?
定義受益権原簿とは、信託法第186条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受託者は、遅滞なく、受益権原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「受益権原簿記載事項」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第186条(受益権原簿)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第186条の条文原文は「受益証券発行信託の受託者は、遅滞なく、受益権原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「受益権原簿記載事項」という。」で始まります。
- 信託法第186条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第186条の前の条は信託法第185条です。
- 信託法第186条の次の条は信託法第187条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第186条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/186