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信託法 第195条(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)

  1. 受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することができない。
  2. 2.第百八十五条第二項の定めのある受益権に関する前項の規定の適用については、同項中「受託者」とあるのは、「受託者その他の第三者」とする。
  3. 3.第一項の規定は、無記名受益権については、適用しない。

この条文の基本情報

受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件とは何ですか?

定義受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件とは、信託法第195条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第195条(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第195条の条文原文は「受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することが…」で始まります。
  3. 信託法第195条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第195条の前の条は信託法第194条です。
  7. 信託法第195条の次の条は信託法第196条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第195条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/195

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