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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第195条(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)

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  1. 受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することができない。
  2. 2.第百八十五条第二項の定めのある受益権に関する前項の規定の適用については、同項中「受託者」とあるのは、「受託者その他の第三者」とする。
  3. 3.第一項の規定は、無記名受益権については、適用しない。

この条文の基本情報

受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件とは何ですか?

定義受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件とは、信託法第195条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第195条(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第195条の条文原文は「受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することが…」で始まります。
  3. 信託法第195条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第195条の前の条は信託法第194条です。
  7. 信託法第195条の次の条は信託法第196条です。
  8. 信託法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第195条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/195

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法195条は、受益証券発行信託の受益権を譲り受けても、受益権原簿に取得者の氏名・住所を記載しなければ受託者に対抗できないと定める。無記名受益権は対象外。

Q · 受益証券をもらって代金も払ったのに、配当が前の持ち主に入るのはなぜ?

原簿の名義書換が済むまで受託者に主張できないから

信託法195条1項により、受益証券発行信託の受益権を譲り受けても、受益権原簿に取得者の氏名又は名称及び住所が記載・記録されるまでは、受託者に譲渡を対抗できません。受託者は原簿上の名義人を受益者として扱えばよく、書換え前の分配は前の名義人に支払われます。受益証券不発行型(185条2項)では、原簿記載が第三者に対する対抗要件にもなります。

解説

受益証券発行信託の受益権を買って代金を払い、受益証券も受け取った。それでも、受託者から見ればあなたはまだ受益者ではない。受託者が見ているのは受益権原簿(受託者が備え置く受益者の名簿)に誰の名前があるかだけだ。名簿があなたの名前に書き換わるまで、受託者は前の名義人に配当を払えばそれで済む。あなたの取り分は、売主に返せと請求して取り戻すしかない。受益証券を発行しない定めのある受益権(185条2項)では、さらに厳しくなる。名簿への記載が、受託者だけでなく第三者に対しても唯一の対抗要件(自分の権利を他人に主張するための条件)になる。売主が同じ受益権を二人に売った場合、先に名簿に載った方が勝つ。代金を先に払ったかどうかは決め手にならない。反対に、無記名受益権には名簿の規定そのものが適用されない。三つのうちどの型の受益権を買ったのかで、決済後にまずやるべきことが変わる

法的な位置づけ

信託法195条は、受益証券発行信託における受益権譲渡の対抗要件を定める規定である。取得者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載・記録することを受託者に対する対抗要件とし、受益証券不発行の定めがある受益権では受託者その他の第三者に対する対抗要件ともする。無記名受益権は適用対象外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1受益権原簿とは何ですか?

受益証券発行信託の受託者が作成し備え置く、受益者の氏名又は名称及び住所などを記載した名簿です。受託者はこの名簿を基準に分配や通知の事務を行います。

Q2受益権の名義書換はどうやって請求する?

受益権を取得した者が受託者に原簿への記載を請求します。原則として原簿上の名義人(売主)と共同で請求するため、売主の協力を事前に書面で確保しておくのが安全です。

Q3受益証券発行信託とは?

信託行為で受益権を表示する受益証券を発行すると定めた信託です。多数の受益者と頻繁な譲渡を想定した仕組みで、受益権原簿の作成が受託者に義務付けられます。

Q4証券不発行の受益権を二重に売られたらどうなる?

受益証券不発行の定めがある受益権では、原簿記載が第三者への対抗要件になります(195条2項)。先に原簿に記載された者が優先し、敗れた側は売主に損害賠償を請求することになります。

Q5無記名受益権も名義書換が必要?

不要です。195条3項により、無記名受益権には原簿記載を対抗要件とする規定が適用されません。受益証券の占有が権利関係の基準になります。

Q6名義書換前に売主に入った分配金は取り戻せる?

売主に対して引渡しを請求できます(不当利得・契約上の義務)。受託者への請求は原則できないため、売買契約に分配金引渡し条項を入れておくと回収が確実になります。

Q7受託者が旧名義人に分配金を払ったら違法?

原簿の書換え前であれば、原簿上の名義人への支払は原則として有効です。ただし書換え請求を受けたのに放置した場合は、受託者が責任を問われる余地があります。

Q8デジタル証券でも受益権原簿は関係する?

受益証券不発行型の受益証券発行信託を使うデジタル証券では、原簿記載が対抗要件の中心です。取引記録と原簿の書換えが連動しているかを確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受益証券をもらってるのに、なんで受託者は自分を受益者として扱ってくれないんですか?

受益証券の交付で譲渡は有効になる(194条)。しかし受託者に主張するには、受益権原簿への記載が別に必要である(195条1項)。受託者は名簿を基準に事務を回しているからだ。実務のポイント:受益証券の占有者は適法な権利者と推定される(196条)。証券を示して書換えを請求すれば、受託者は簡単には拒めない。だから先に書換えを請求するのが早い

Q2NISA で買った ETF も、名義書換しないと分配金がもらえないんですか?

通常はその必要はない。上場 ETF の多くは振替受益権で、社債、株式等の振替に関する法律にもとづき、振替口座簿への記載で権利が移る。証券会社経由の売買なら、名簿の手当ては振替制度の中で処理される。実務のポイント:195条の名義書換で問題が起きやすいのは、振替制度の外で行う相対取引や、私募のデジタル証券のほうである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受益証券を受け取ったのだから自分が権利者だ」と思いやすい。たしかに受益証券が発行されている受益権は、証券の交付で譲渡の効力が生じる(194条)。しかし受託者に権利を主張するには、別に受益権原簿への記載が要る。譲渡が有効であることと、受託者に主張できることは別の話である
  • 名義書換が遅れても、手間が増えるくらいだと考えられがちだ。実際の損失はそれよりずっと大きい。書換え前に受託者が原簿上の名義人に分配金を払うと、その支払は有効になる。証券不発行型ならさらに深刻で、二重譲渡の相手に先に記載されると、受益権そのものを失う
  • 「ETF も受益証券発行信託なら、自分で名義書換が必要なのか」と疑問に思う人がいる。この問いはそもそも前提が違う。上場 ETF や JDR の多くは振替受益権で、権利は振替口座簿への記載で移る。195条の原簿手続を投資家が自分で行う場面はほとんどない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象信託法195条:受益証券発行信託の受益権譲渡の対抗要件信託法94条:一般の信託の受益権譲渡の対抗要件
信託法194条:受益証券発行信託の受益権譲渡の効力発生要件
要件取得者の氏名又は名称及び住所の受益権原簿への記載・記録譲渡人から受託者への通知又は受託者の承諾(第三者には確定日付が必要)
受益証券の交付
欠けた場合の効果受託者に対抗できない(証券不発行型は第三者にも対抗できない)受託者その他の第三者に対抗できない
譲渡そのものの効力が生じない
実務上の注意点決済と同じ日に名義書換を請求し、分配の基準日を管理する確定日付のある証書で通知・承諾を残す
証券の受渡しを代金決済と同時に行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信託法第20条・不動産証券化条例

台湾の信託法は受益権の譲渡に民法の債権譲渡規定を準用し、受託者への通知が対抗の基礎となる。証券化された受益証券については特別法で名義変更の手続が整えられている

中国
信托法 第48条

中国の信託法は受益権の譲渡を認めるにとどまり、日本のような受益権原簿を軸とした対抗要件の体系は明文化されていない

ドイツ
AktG § 67 Abs. 2

ドイツには英米型の信託法がない。会社に対しては株主名簿の記載者のみを株主とみなす記名株式の仕組みが、構造的に本条に近い

アメリカ
UCC Article 8 § 8-207

米国 UCC は、発行者が名簿上の登録所有者を権利者として扱えると定める。名簿基準で発行者を保護する発想は本条と共通している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 不動産を裏付けにしたデジタル証券を相対で譲り受け、代金も払った。ところが名義書換の手続を後回しにしているうちに、次の分配の基準日が過ぎてしまった。分配金は売主の口座に入る。売主が返してくれなければ、あなたは売主個人に請求するしかない
  • 受益証券を発行しない定めのある受益権を、売主が A 社とあなたの両方に売っていたら、どうなる? 受益権原簿に先に記載されたのが A 社なら、先に代金を払ったのがあなたでも、第三者である A 社に権利を主張できない(195条2項)。残るのは売主への損害賠償請求で、売主に資力がなければ回収は難しい
  • あなたは受託者側の担当者だ。受益証券を持参した見知らぬ人から「自分が新しい受益者だ、配当をこちらに払え」と言われた。原簿の書換えが済むまでは、原簿上の名義人に払えば足りる。ただし、受益証券の占有者は適法な権利者と推定される(196条)。書換え請求を受けたのに放置すると、今度はあなたが責任を問われる側に回る
  • 譲渡契約の決済日が三日後に迫っている。売主と一緒に名義書換を請求する書類を、決済と同じ日に出せるよう、受託者の手続窓口と必要書類を今のうちに確かめておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った受益権が、受益証券を発行するものか、証券不発行型か、無記名かを信託行為(信託契約)と証券で確かめる2. 記名式なら、すぐに受託者に受益権原簿への記載を請求する。原則は売主と共同で請求するので、売主の協力を書面で取り付ける3. 書換え前に売主へ支払われた分配金は、売主に引渡しを請求する(不当利得、民法703条) 4. 二重譲渡で負けた場合は、売主に債務不履行に基づく損害賠償を請求する(民法415条)

訴えられた側:1. 受託者の立場なら、原簿上の名義人への支払は原則として有効だと主張できる。書換え請求の受付日と処理日を記録に残しておく2. 書換え請求を受けたら遅らせない。放置すると請求者への責任を問われる余地が生じる3. 売主の立場なら、代金を受け取った後に届いた分配金はすぐに買主へ渡し、書換え請求にも協力する。二重譲渡は詐欺罪に問われるおそれもある4. 争いになったら、原簿の記録と請求書類の写しを最初に確保する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。名義書換の請求に法定期限はない。ただし、信託行為や受託者が定める分配の基準日までに書換えが済んでいないと、その回の分配は原簿上の名義人に支払われる

学説

立法趣旨(一般的理解):受益証券発行信託は多数の受益者と頻繁な譲渡を前提とするため、受託者が譲渡の真偽を個別に調査せず、受益権原簿を基準に画一的に事務処理できるよう、原簿記載を受託者に対する対抗要件としたものと理解されている。株主名簿の名義書換と同様の構造である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 現行信託法の制定に伴って、受益証券発行信託の制度とともに新設された。施行は平成19年(2007年)9月30日。その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正に伴い、受益証券発行信託の制度とともに新設された。平成19年(2007年)9月30日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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