信託法 第94条(受益権の譲渡の対抗要件)
- 受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない。
- 2.前項の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
受益権の譲渡の対抗要件とは何ですか?
定義受益権の譲渡の対抗要件とは、信託法第94条に定められた規定で、「受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第94条(受益権の譲渡の対抗要件)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第94条の条文原文は「受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 信託法第94条は第一款 受益権の譲渡等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第94条の前の条は信託法第93条です。
- 信託法第94条の次の条は信託法第95条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/94