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信託法 第93条(受益権の譲渡性)

  1. 受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め(以下この項において「譲渡制限の定め」という。)は、その譲渡制限の定めがされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

この条文の基本情報

受益権の譲渡性とは何ですか?

定義受益権の譲渡性とは、信託法第93条に定められた規定で、「受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第93条(受益権の譲渡性)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第93条の条文原文は「受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 信託法第93条は第一款 受益権の譲渡等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第93条の前の条は信託法第92条です。
  7. 信託法第93条の次の条は信託法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/93

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