信託法 第198条(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)
- 受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益権に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した受益権の受益者として受益権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
- 3.前二項の規定は、無記名受益権については、適用しない。
この条文の基本情報
受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録とは何ですか?
定義受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録とは、信託法第198条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第198条(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第198条の条文原文は「受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。」で始まります。
- 信託法第198条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第198条の前の条は信託法第197条です。
- 信託法第198条の次の条は信託法第199条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/198