信託法 第197条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)
- 受益証券発行信託の受託者は、次の各号に掲げる場合には、法務省令で定めるところにより、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 一受益証券発行信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったとき。
- 二前号の受益証券発行信託の受益権を処分したとき。
- 2.受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の併合がされた場合には、併合された受益権について、その受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 3.受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の分割がされた場合には、分割された受益権について、その受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 4.前三項の規定は、無記名受益権については、適用しない。
この条文の基本情報
受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録とは何ですか?
定義受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録とは、信託法第197条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受託者は、次の各号に掲げる場合には、法務省令で定めるところにより、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第197条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第197条の条文原文は「受益証券発行信託の受託者は、次の各号に掲げる場合には、法務省令で定めるところにより、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記…」で始まります。
- 信託法第197条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第197条の前の条は信託法第196条です。
- 信託法第197条の次の条は信託法第198条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/197