信託法 第187条(受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者についての受益権原簿に記載され、若しくは記録された受益権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該受益権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
- 2.前項の書面には、受益証券発行信託の受託者(法人である受託者にあっては、その代表者。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 3.第一項の電磁的記録には、受益証券発行信託の受託者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 4.受益証券発行信託の受託者が二人以上ある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「受益証券発行信託の受託者」とあるのは、「受益証券発行信託のすべての受託者」とする。
この条文の基本情報
受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等とは何ですか?
定義受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等とは、信託法第187条に定められた規定で、「第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者についての受益権原簿に記載され、若しくは記録された受益権原簿記載事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第187条(受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第187条の条文原文は「第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者についての受益権原簿に記載され、若しくは記録された受益権原簿記載事項を…」で始まります。
- 信託法第187条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第187条の前の条は信託法第186条です。
- 信託法第187条の次の条は信託法第188条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/187