信託法 第188条(受益権原簿管理人)
受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿管理人(受益証券発行信託の受託者に代わって受益権原簿の作成及び備置きその他の受益権原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。
この条文の基本情報
受益権原簿管理人とは何ですか?
定義受益権原簿管理人とは、信託法第188条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿管理人(受益証券発行信託の受託者に代わって受益権原簿の作成及び備置きその他の受益権原簿に関する事務を行う者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第188条(受益権原簿管理人)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第188条の条文原文は「受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿管理人(受益証券発行信託の受託者に代わって受益権原簿の作成及び備置きその他の受益権原簿に関する事務を行う者をいう。」で始まります。
- 信託法第188条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第188条の前の条は信託法第187条です。
- 信託法第188条の次の条は信託法第189条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/188