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信託法 第189条(基準日)

  1. 受益証券発行信託の受託者は、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日において受益権原簿に記載され、又は記録されている受益者(以下この条において「基準日受益者」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
  2. 2.前項の規定は、無記名受益権の受益者については、適用しない。
  3. 3.基準日を定める場合には、受益証券発行信託の受託者は、基準日受益者が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
  4. 4.受益証券発行信託の受託者は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を官報に公告しなければならない。ただし、信託行為に当該基準日及び基準日受益者が行使することができる権利の内容について定めがあるときは、この限りでない。
  5. 5.第一項、第三項及び前項本文の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

この条文の基本情報

基準日とは何ですか?

定義基準日とは、信託法第189条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受託者は、一定の日(以下この条において「基準日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第189条(基準日)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第189条の条文原文は「受益証券発行信託の受託者は、一定の日(以下この条において「基準日」という。」で始まります。
  3. 信託法第189条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第189条の前の条は信託法第188条です。
  7. 信託法第189条の次の条は信託法第190条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/189

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