信託法 第192条(無記名受益権の受益者による権利の行使)
- 無記名受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者その他の者に対しその権利を行使しようとするときは、その受益証券を当該受託者その他の者に提示しなければならない。
- 2.無記名受益権の受益者は、受益者集会において議決権を行使しようとするときは、受益者集会の日の一週間前までに、その受益証券を第百八条に規定する招集者に提示しなければならない。
この条文の基本情報
無記名受益権の受益者による権利の行使とは何ですか?
定義無記名受益権の受益者による権利の行使とは、信託法第192条に定められた規定で、「無記名受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者その他の者に対しその権利を行使しようとするときは、その受益証券を当該受託者その他の者に提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第192条(無記名受益権の受益者による権利の行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第192条の条文原文は「無記名受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者その他の者に対しその権利を行使しようとするときは、その受益証券を当該受託者その他の者に提示しなければならない。」で始まります。
- 信託法第192条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第192条の前の条は信託法第191条です。
- 信託法第192条の次の条は信託法第193条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第192条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/192