信託法 第193条(共有者による権利の行使)
受益証券発行信託の受益権が二人以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該受益権についての権利を行使する者一人を定め、受益証券発行信託の受託者に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該受益権についての権利を行使することができない。ただし、当該受託者が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
共有者による権利の行使とは何ですか?
定義共有者による権利の行使とは、信託法第193条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受益権が二人以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該受益権についての権利を行使する者一人を定め、受益証券発行信託の受託者に対し、その者の氏…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第193条(共有者による権利の行使)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第193条の条文原文は「受益証券発行信託の受益権が二人以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該受益権についての権利を行使する者一人を定め、受益証券発行信託の受託者に対し、その者の氏…」で始まります。
- 信託法第193条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第193条の前の条は信託法第192条です。
- 信託法第193条の次の条は信託法第194条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/193