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信託法 第199条(受益証券の発行された受益権の質入れ)

受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)の質入れは、当該受益権に係る受益証券を交付しなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

受益証券の発行された受益権の質入れとは何ですか?

定義受益証券の発行された受益権の質入れとは、信託法第199条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第199条(受益証券の発行された受益権の質入れ)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第199条の条文原文は「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。」で始まります。
  3. 信託法第199条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第199条の前の条は信託法第198条です。
  7. 信託法第199条の次の条は信託法第200条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/199

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