信託法 第199条(受益証券の発行された受益権の質入れ)
受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)の質入れは、当該受益権に係る受益証券を交付しなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
受益証券の発行された受益権の質入れとは何ですか?
定義受益証券の発行された受益権の質入れとは、信託法第199条に定められた規定で、「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第199条(受益証券の発行された受益権の質入れ)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第199条の条文原文は「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。」で始まります。
- 信託法第199条は第二節 受益権の譲渡等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第199条の前の条は信託法第198条です。
- 信託法第199条の次の条は信託法第200条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/199