信託法 第210条(記名式と無記名式との間の転換)
受益証券が発行されている受益権の受益者は、いつでも、その記名式の受益証券を無記名式とし、又はその無記名式の受益証券を記名式とすることを請求することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
記名式と無記名式との間の転換とは何ですか?
定義記名式と無記名式との間の転換とは、信託法第210条に定められた規定で、「受益証券が発行されている受益権の受益者は、いつでも、その記名式の受益証券を無記名式とし、又はその無記名式の受益証券を記名式とすることを請求することができる。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第210条(記名式と無記名式との間の転換)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第210条の条文原文は「受益証券が発行されている受益権の受益者は、いつでも、その記名式の受益証券を無記名式とし、又はその無記名式の受益証券を記名式とすることを請求することができる。ただ…」で始まります。
- 信託法第210条は第三節 受益証券に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第210条の前の条は信託法第209条です。
- 信託法第210条の次の条は信託法第211条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/210