信託法 第221条(限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更)
第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされ、第二百三十五条の終了の登記がされたときは、その変更後の信託については、この章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更とは何ですか?
定義限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更とは、信託法第221条に定められた規定で、「第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされ、第二百三十五条の終了の登記がされたときは、その変更後の信託については、この章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第221条(限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第221条の条文原文は「第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされ、第二百三十五条の終了の登記がされたときは、その変更後の信託については、この章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 信託法第221条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第221条の前の条は信託法第220条です。
- 信託法第221条の次の条は信託法第222条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第221条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第221条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/221