信託法 第267条(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪)
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- 次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一受益証券発行限定責任信託の受託者(前受託者又は清算受託者を含む。以下同じ。)
- 二受益証券発行限定責任信託の信託財産管理者
- 三受益証券発行限定責任信託の民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者
- 四受益証券発行限定責任信託の信託財産法人管理人
- 五受益証券発行限定責任信託の信託管理人
- 六受益証券発行限定責任信託の信託監督人
- 七受益証券発行限定責任信託の受益者代理人
- 八受益証券発行限定責任信託の検査役
- 九会計監査人
- 2.前項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 3.第一項の場合において、犯人の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪とは何ですか?
定義受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪とは、信託法第267条に定められた規定で、「次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第267条(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第267条の条文原文は「次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信託法第267条は第十三章 罰則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第267条の前の条は信託法第266条です。
- 信託法第267条の次の条は信託法第268条です。
- 信託法第267条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/267
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法267条は、受益証券発行限定責任信託の受託者や監督人等が職務に関して賄賂を受け取る等した場合、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 信託の監督人や会計監査人に、頼みごと抜きで贈り物をしても犯罪になるの?
職務に関係すれば、不正な頼みごとがなくても罪になりうる
信託法267条1項は、受益証券発行限定責任信託の受託者、信託監督人、受益者代理人、検査役、会計監査人など九つの立場の者が、職務に関して賄賂を収受・要求・約束すれば、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すると定めます。文言上「不正の請託」は要件ではありません。不正の行為をしたり相当の行為をしなかったりすれば五年以下に加重され、渡した側も同条2項で処罰されます。
解説
「職務に関して」受け取れば、それだけで犯罪になる。信託法267条の対象は、受益証券発行限定責任信託である。投資家に受益証券を発行し、しかも受託者の責任を信託財産の範囲に限る特殊な信託だ。その受託者、信託監督人、受益者代理人、検査役、会計監査人など九つの立場の者が賄賂を受け取ったり、要求したり、約束したりすれば、その時点で三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金になる。見返りに不正な行為をした場合や、本来すべき行為をしなかった場合は、五年以下・五百万円以下に重くなる。見落とされやすい点がある。株式会社の取締役の贈収賄罪(会社法967条)は「不正の請託」(不正な内容の頼みごと)を受けたことを要件にしている。ところが本条の文言には、その要件がない。頼みごとの中身を問わず、職務に絡む利益のやり取りそのものが処罰の対象になりうる。渡した側も第2項で同じ三年以下の刑に問われる。接待やリベートを業界の潤滑油と考える人ほど、この線の位置を確かめておく必要がある。
法的な位置づけ
信託法第267条は、受益証券発行限定責任信託に関与する受託者、信託財産管理者、信託監督人、受益者代理人、検査役、会計監査人等九類型の者による収賄と、これらの者に対する贈賄を処罰する規定である。文言上、不正の請託を要件とせず職務関連性があれば成立し、不正の行為等を伴う場合は刑が加重され、収受した賄賂は没収・追徴される。
よくある質問 AI による整理
Q1受益証券発行限定責任信託とは?
受益権を有価証券(受益証券)として発行し、かつ受託者の責任を信託財産の範囲に限定する信託です。投資家向けの仕組みのため、監視役の独立性が重視されます。
Q2信託法267条の罰則はどのくらい?
基本は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。賄賂の見返りに不正の行為をし、又は相当の行為をしなかった場合は五年以下・五百万円以下に加重されます。
Q3信託の会計監査人への接待は違法?
職務に関する利益提供と評価されれば、受けた会計監査人は267条1項、提供した側は同条2項の対象になりえます。決算期前後の接待は特に疑われやすくなります。
Q4賄賂を要求しただけで犯罪になる?
なります。信託法267条1項は収受だけでなく「要求」「約束」も処罰対象としており、実際に利益を受け取っていなくても成立しえます。
Q5信託の収賄罪の時効はいつまで?
公訴時効は、基本型と贈賄罪が3年、不正の行為を伴う加重型が5年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から進行します。
Q6賄賂を使ってしまったら没収されない?
没収できない場合は、その価額が追徴されます(信託法267条3項)。消費した金品や旅行・接待のような利益も、価額に換算して吐き出させる対象になりえます。
Q7普通の信託の受託者にも適用される?
本条の対象は受益証券発行限定責任信託に関わる者に限られます。それ以外の信託の受託者の不正は、背任罪(刑法247条)など別の規定で問題になります。
Q8受益者代理人も処罰対象になる?
なります。受益証券発行限定責任信託の受益者代理人は、本条1項が列挙する九つの立場の一つで、職務に関する収賄・要求・約束が処罰されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1信託監督人を頼まれた弁護士なんですが、受託者からお歳暮をもらうのもアウトですか?
通常の社交儀礼の範囲なら、賄賂に当たらないとされる余地はある。しかし職務と関係があり、額や時期が儀礼の範囲を超えていれば、信託法267条1項の収受に当たりうる。実務のポイント:本条をめぐる裁判例はほとんど見当たらず、刑法の収賄罪の考え方が参照される可能性が高い。刑法の世界では、儀礼という名目でも職務の対価なら賄賂とされてきた。監督期間中は一律に辞退するルールにしておくのが、最も安く身を守る方法である
Q2会社の取締役の贈収賄と、何が違うんですか?
会社法967条は、取締役などが「不正の請託」を受けて利益を受けることを要件にしている。一方、信託法267条1項は文言上その要件を置かず、職務に関して受け取れば成立し、不正な行為をすれば刑が重くなる。この構造は、刑法197条(収賄)と197条の3(加重収賄)という公務員型に近い。実務のポイント:会社法の感覚のまま「請託がないから問題ない」として稟議を通している例もありうる。信託案件の贈答規程は、会社とは別に作るべきである
Q3賄賂を持ちかけたけど断られた。何も起きてないから罪にはならないですよね?
罪になりうる。信託法267条2項は、賄賂の「申込み」だけで成立する。相手が受け取らなくても、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象である。実務のポイント:断られたやり取りこそ証拠として残りやすい。断った側がメールやメッセージを保存していれば、それがそのまま立証の材料になる。持ちかけた側が想像する以上に、記録は相手の手元に残っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「どこからが不正な頼みごとになるのか」と悩むこと自体が、ずれている。本条第1項前段の文言には、会社法967条のような「不正の請託」の要件がない。問われるのは、職務に関して利益をやり取りしたかどうかである。頼みごとの中身を基準に線を引こうとする発想そのものが、守りの盲点になる。
- 没収・追徴(第3項)のことは知っていても、どれほど重いかを知らない人は多い。受け取った物を使ってしまったり、人に渡してしまったりしても、その価額を追徴される。罰金とは別枠である。旅行や接待のような形のない利益も、価額に換算して吐き出させる対象になりうる。
- 渡す側から見れば「お世話になった感謝の気持ち」にすぎない。だが法律から見れば、第2項の贈賄者であり、受け取る側の基本の刑と同じ三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象である。差し出した手も、受け取った手と同じ列に並べられる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 信託法267条:受益証券発行限定責任信託の受託者・信託監督人・会計監査人等九類型 | 会社法967条:株式会社の取締役・監査役・会計監査人等 刑法197条:公務員 |
| 基本型の成立要件 | 職務に関して賄賂を収受・要求・約束(文言上、不正の請託不要) | 職務に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受・要求・約束 職務に関し賄賂を収受・要求・約束(請託を受ければ受託収賄として加重) |
| 加重・刑の重さ | 基本三年以下・三百万円以下、不正の行為等で五年以下・五百万円以下 | 五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金 基本五年以下、加重収賄(197条の3)は一年以上の有期拘禁刑 |
他国ではどう定めているか 4 か国
信託の受託者・監督者の収賄を直接処罰する特別規定は確認できず、財産上の損害を要件とする背信罪等で対応するのが基本とみられる
他人の事務を処理する者の収賄を一般的に処罰するが、「不正な請託」を要件とする点で本条の文言と異なる
取引上の収賄・贈賄を処罰し、不正な優遇等との対価関係を要件とする。信託監視役に特化した規定ではない
金融機関の役職員・代理人が業務に関し不正に利益を受けることを連邦法で処罰。その他の商業賄賂は州法で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 信託監督人を引き受けた弁護士のあなたに、受託者側から「別件の顧問料」という名目で月10万円の上乗せが提案された。監督を緩めてくれとは一言も言われていない。それでも監督される側から職務に絡んで受ける利益は、賄賂と評価されうる。承諾の返信を送った時点で「約束」が成立する。
- 監査先である信託の受託者から、決算期の直前に海外視察旅行を提供された会計監査人は、どうなるのか? 受け取っただけで第1項前段に当たりうる。そのうえ評価損の指摘を見送れば、後段の五年以下に重くなる。
- 「指摘を見送ってくれたら、次の案件も回す」と持ちかけた。断られた。それでも第2項の申込みは成立している。
- 内部通報で、受益者代理人が受託者から旅行券を受け取っていたことが分かった。受益者集会まで残り十日。代理人の交代、受け取った分の没収・追徴の見込み、投資家への開示をどうするか。この三つを同時に判断しなければならない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受益者や投資家として、受託者や監督人の判断が不自然に偏っていると感じたら、まず計算書類、監査報告、受益者集会の議事録を取り寄せる2. 贈答、関係者との取引、報酬の異常など、利益提供の痕跡を時系列で整理する3. 受託者の解任(信託法58条)や損失てん補の請求(同40条)と、捜査機関への告発を並行して検討する4. 証券として販売された商品なら、販売会社と金融庁の相談窓口にも情報を届ける
訴えられた側:1. 受け取った利益、渡した利益をすべて洗い出し、職務上の判断との前後関係を整理する。後段の加重類型に当たるかどうかは、この前後関係で決まる2. 刑事事件に詳しい弁護士への相談を最優先し、そのうえで社内規程に沿った自主申告を検討する3. 受け取った物は処分せず保全する。使ってしまっても価額は追徴される4. 職務を続けるべきでなければ、辞任や交代を早めに検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は、第1項前段(三年以下の拘禁刑)と第2項の贈賄罪が3年、第1項後段の加重類型(五年以下の拘禁刑)が5年である(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。要求や約束の段階でも犯罪は成立する。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解(刑法収賄罪との対比):本条1項前段は文言上不正の請託を要件とせず、構造は刑法197条の単純収賄・197条の3の加重収賄に近い。限定責任の恩恵と引き換えに、監視役の職務の公正とそれに対する社会の信頼を保護するものと解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴い、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全面改正(平成18年法律第108号)により、受益証券発行信託・限定責任信託の制度創設とあわせて本条が設けられた
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 信託法 第185条受益証券を発行する信託の定め
- 信託法 第216条限定責任信託の要件と登記
- 信託法 第248条受益証券発行限定責任信託の会計監査人の設置(現行効力を要確認)
- 会社法 第967条取締役等の贈収賄罪、不正の請託が要件
- 刑法 第197条公務員の収賄罪、同じ構造の原型
- 刑法 第197条の3加重収賄、不正の行為による加重
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