信託法 第267条(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪)
- 次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一受益証券発行限定責任信託の受託者(前受託者又は清算受託者を含む。以下同じ。)
- 二受益証券発行限定責任信託の信託財産管理者
- 三受益証券発行限定責任信託の民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者
- 四受益証券発行限定責任信託の信託財産法人管理人
- 五受益証券発行限定責任信託の信託管理人
- 六受益証券発行限定責任信託の信託監督人
- 七受益証券発行限定責任信託の受益者代理人
- 八受益証券発行限定責任信託の検査役
- 九会計監査人
- 2.前項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 3.第一項の場合において、犯人の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪とは何ですか?
定義受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪とは、信託法第267条に定められた規定で、「次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第267条(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第267条の条文原文は「次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信託法第267条は第十三章 罰則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第267条の前の条は信託法第266条です。
- 信託法第267条の次の条は信託法第268条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/267