信託法 第269条(法人における罰則の適用)
第二百六十七条第一項に規定する者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
この条文の基本情報
法人における罰則の適用とは何ですか?
定義法人における罰則の適用とは、信託法第269条に定められた規定で、「第二百六十七条第一項に規定する者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第269条(法人における罰則の適用)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第269条の条文原文は「第二百六十七条第一項に規定する者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。」で始まります。
- 信託法第269条は第十三章 罰則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第269条の前の条は信託法第268条です。
- 信託法第269条の次の条は信託法第270条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第269条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第269条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/269