信託法 第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
この条文の基本情報
受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例とは何ですか?
定義受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例とは、信託法第91条に定められた規定で、「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第91条の条文原文は「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。」で始まります。
- 信託法第91条は第一節 受益者の権利の取得及び行使に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第91条の前の条は信託法第90条です。
- 信託法第91条の次の条は信託法第92条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/91