社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第4条
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第二条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者としない。
- 一日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
- 二第四十五条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第四十九条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者
- 2.前項に規定する者の船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第4条は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第4条の条文原文は「船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用され…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第4条は第三章 船員保険法関係に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第4条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第3条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第4条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/4