金融商品取引所等に関する内閣府令 第16条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第百一条の三第二項第三号
- 二法第百一条の五第二項第三号
- 三法第百二条の三十一第二項第二号
- 四法第百五条の十六第二項第二号
- 五法第百三十九条の三第二項第三号
- 六法第百三十九条の四第十項第三号
- 七法第百三十九条の五第二項第三号
- 八法第百三十九条の六第五項第三号
- 九法第百三十九条の七第二項第三号
- 十法第百三十九条の十三第三項第三号
- 十一法第百三十九条の十四第二項第三号
- 十二法第百三十九条の二十一第三項第三号
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第16条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第16条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第16条は第三節 組織変更に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第16条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第15条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第16条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/16