金融商品取引所等に関する内閣府令 第19条(一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
- 法第百一条の六第二項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
- 一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合1当該取引によって売却する価格2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1次に掲げる額のうちいずれか高い額2
この条文の基本情報
一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格とは何ですか?
定義一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第百一条の六第二項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条(一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第百一条の六第二項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条は第三節 組織変更に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第18条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/19