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第 29 次修法(105.12.06)
中華民國一百零五年十二月七日總統華總一義字第 10500150301 號令修正公布第 27 條條文
異動條文 新舊條文對照詳細解說
第 27 條
新
下列人員不得登記為候選人: 一、現役軍人。 二、服替代役之現役役男。 三、軍事學校學生。 四、各級選舉委員會之委員、監察人員、職員、鄉(鎮、市、區)公所辦理選舉事務人員及投票所、開票所工作人員。 五、依其他法律規定不得登記為候選人者。 前項第一款之現役軍人,屬於後備軍人或補充兵應召者,在應召未入營前,或係受教育、勤務及點閱召集,均不受限制。第二款服替代役之現役役男,屬於服役期滿後受召集服勤者,亦同。 當選人就職後辭職或因第一百二十條第一項第二款、第三款情事之一,經法院判決當選無效確定者,不得申請登記為該次公職人員補選候選人。
歷史法規
- 第 37 次修法(115.01.21)
- 第 36 次修法(114.02.18)
- 第 35 次修法(112.06.08)
- 第 34 次修法(110.12.14)
- 第 33 次修法(109.05.05)
- 第 32 次修法(108.01.08)
- 第 31 次修法(107.05.08)
- 第 30 次修法(105.12.13)
- 第 29 次修法(105.12.06)
- 第 28 次修法(105.04.12)
- 第 27 次修法(104.02.03)
- 第 26 次修法(103.05.27)
- 第 25 次修法(100.05.24)
- 第 24 次修法(99.08.31)
- 第 23 次修法(98.05.26)
- 第 22 次修法(97.11.25)
- 第 21 次修法(96.11.06)
- 第 20 次修法(95.05.29)
- 第 19 次修法(95.02.02)
- 第 18 次修法(94.11.29)
- 第 17 次修法(94.06.21)
- 第 16 次修法(94.02.04)
- 第 15 次修法(93.04.06)
- 第 14 次修法(92.07.08)
- 第 13 次修法(91.01.24)
- 第 12 次修法(89.10.31)
- 第 11 次修法(89.07.18)
- 第 10 次修法(86.06.17)
- 第 9 次修法(83.10.21)
- 第 8 次修法(83.10.17)
- 第 7 次修法(83.07.22)
- 第 6 次修法(83.06.09)
- 第 5 次修法(81.11.05)
- 第 4 次修法(80.08.01)
- 第 3 次修法(78.02.02)
- 第 2 次修法(72.07.07)
- 第 1 次修法(69.05.13)

