(保証事業会社に関する経過措置)
第36条
法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(千九百六十七年立法第八十九号)第五条第一項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から一年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなす。
(保証事業会社に関する経過措置)
法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(千九百六十七年立法第八十九号)第五条第一項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から一年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなす。
(監督処分に関する経過措置)
前条の規定により公共工事の前払金保証事業に関する法律第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第二十条第二項に規定する場合に該当したものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十二条第二項に規定する場合に該当する者とみなす。
第三十八条
錮
(処分、手続等に関する経過措置)
公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)