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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四節 公共工事の前払金保証事業に関する法律関係

第36条〜第39条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四節 公共工事の前払金保証事業に関する法律関係は、第36条〜第39条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四節 公共工事の前払金保証事業に関する法律関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保証事業会社に関する経過措置)

第36条

法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(千九百六十七年立法第八十九号)第五条第一項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から一年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなす。

(監督処分に関する経過措置)

第37条

前条の規定により公共工事の前払金保証事業に関する法律第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第二十条第二項に規定する場合に該当したものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十二条第二項に規定する場合に該当する者とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第39条

公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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