(路線の認定に関する経過措置)
第87条
法の施行の際存する沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定により一般国道の路線の指定がされないものは、それぞれ同法第七条又は第八条の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。
(路線の認定に関する経過措置)
法の施行の際存する沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定により一般国道の路線の指定がされないものは、それぞれ同法第七条又は第八条の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。
(国有に属する道路の敷地に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の道路法の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、道路法の規定により県道又は市町村道(前条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、法の施行の際、沖縄県又は当該市町村道の道路管理者である市町村にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。この場合において、国有財産の貸付けを受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、その一が沖縄県であるときは沖縄県に貸し付けられるものとし、その他のときは沖縄県知事が貸付けを受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
(損失の補償の手続に関する経過措置)
沖縄の道路法第六十条第三項(同立法第六十三条第二項、第六十五条第三項及び第七十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十一条第四項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、道路法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
前条に規定するもののほか、沖縄の道路法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、道路法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(道路運送事業用の車両の特例)
沖縄の道路法の施行の際に沖縄の道路運送法(千九百五十四年立法第四十六号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定による基準に適合しないものについては、沖縄の道路法の施行後当該事業につき沖縄の道路運送法第十九条第一項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、車両制限令の規定は、適用しない。
2法の施行の際沖縄の道路運送法第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で、車両制限令の規定による基準に適合しないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、当該事業につき道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十八条第一項の規定による事業計画の変更の認可を受けて車両を通行させる場合を除き、昭和五十年五月十四日までの間(道路運送法第三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものにあつては、昭和五十二年五月十四日までの間)は、車両制限令の規定(第七条第二項、第九条及び第十条の規定を除く。)は、適用しない。
3法の施行の際沖縄において設けられている車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、昭和四十八年十一月十四日までの間は、車両制限令の規定は、適用しない。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の適用に関する経過措置)
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の沖縄県への適用については、同法第三条中「昭和四十六年度以降の五箇年間」とあるのは「昭和四十七年度以降の四箇年間」と、「昭和四十六年六月三十日」とあるのは「昭和四十七年八月三十一日」とし、同法第四条中「昭和四十六年度以降の五箇年間」とあるのは「昭和四十七年度以降の四箇年間」と、「昭和四十六年七月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)