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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六節 不動産の鑑定評価に関する法律関係

第42条〜第45条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六節 不動産の鑑定評価に関する法律関係は、第42条〜第45条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六節 不動産の鑑定評価に関する法律関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不動産鑑定業に関する経過措置)

第42条

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第三十三条の規定は、法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者のその不動産鑑定業については、法の施行の日から一年間(その者がその期間内に不動産の鑑定評価に関する法律第二十三条の規定により登録を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで)は、適用しない。その期間内に締結した契約に基づく債務の履行として行なう不動産の鑑定評価に関しては、その履行を終わる日までの間も、同様とする。

2法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者が、引き続き不動産鑑定業を営み、かつ、法の施行後一年以内に不動産鑑定士補となつたときは、不動産の鑑定評価に関する法律第三十五条第一項後段の規定の適用については、その者が引き続き不動産鑑定業を営んでいる場合に限り、法の施行の日から六年間は、その者を不動産鑑定士である者とみなす。

(不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)

第43条

錮

2琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第十六条第五号に該当する者とみなす。

(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)

第44条

不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」とあるのは、「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)を含む。)」とする。

2不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「による司法試験の第二次試験」とあるのは、「による司法試験の第二次試験(沖縄の法令による司法試験の第二次試験を含む。)」とする。

(特別試験)

第45条

昭和四十九年十二月三十一日までの間に限り、不動産の鑑定評価に関する法律附則第三項から第十二項まで(これらに基づく命令を含む。)の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。この場合において、同法附則第五項第五号中「行政機関」とあるのは「行政機関(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行前の沖縄における行政機関を含む。)」と、同法附則第十一項中「第四十九条」とあるのは「第四十七条」と、施行令附則第二項中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「不動産鑑定士審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)」と、施行令附則第四項第三号、第六号及び第七号並びに第五項第三号、第六号及び第七号中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「審査会」とあるのは「委員会」と、施行令附則第六項中「審査会」とあるのは「委員会」とする。

2特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験は、法の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有する者に限り、受けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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