(建築主事の資格に関する経過措置)
第93条
昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。
(建築主事の資格に関する経過措置)
昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。
(用途地域等に関する経過措置)
第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条及び第九十六条に規定するもののほか、建築基準法の一部を改正する法律(以下この条から第九十六条までにおいて「改正法」という。)附則第十六項及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下この条及び第九十六条において「改正令」という。)附則第三項の規定の例による。この場合において、改正法附則第十六項中「この法律の施行の日」とあり、改正令附則第三項中「この政令の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第四項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、改正法による改正前の建築基準法の規定の例による。
(基準時に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十六条、第二十七条若しくは第六十一条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項まで若しくは第五十条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けないものに対する建築基準法施行令第百三十七条の三、第百三十七条の四、第百三十七条の十若しくは第百三十七条の十一の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の四若しくは第百三十七条の十第二項の規定の適用については、これらの規定中「基準時」とあるのは、建築基準法施行令第百三十七条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の規定にかかわらず、沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により引き続き同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、同立法第四十五条第一項から第四項までの各項の規定又は同立法第五十七条と第五十八条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかつた期間の始期とする。
(建築審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)
錮
(処分、手続等に関する経過措置)
沖縄の建築基準法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築基準法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)