沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第96条(基準時に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十六条、第二十七条若しくは第六十一条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項まで若しくは第五十条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けないものに対する建築基準法施行令第百三十七条の三、第百三十七条の四、第百三十七条の十若しくは第百三十七条の十一の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の四若しくは第百三十七条の十第二項の規定の適用については、これらの規定中「基準時」とあるのは、建築基準法施行令第百三十七条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の規定にかかわらず、沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により引き続き同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、同立法第四十五条第一項から第四項までの各項の規定又は同立法第五十七条と第五十八条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかつた期間の始期とする。
この条文の基本情報
基準時に関する経過措置とは何ですか?
定義基準時に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条(基準時に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条の条文原文は「法の施行の際沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条は第一節 建築基準法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第97条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/96