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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七章 補則

第125条〜第126条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七章 補則は、第125条〜第126条の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七章 補則が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄下水道公社の決算)

第125条

沖縄県知事は、沖縄下水道公社(次項において「公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から三月以内に完結しなければならない。

2沖縄県知事は、公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告しなければならない。

3沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表を作成したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

(名称使用制限の特例)

第126条

建設業法第四十条の二の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律第五十四条の規定は、沖縄県の区域には、法の施行の日から六月間は、適用しない。

2法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から六月間は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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