沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第126条(名称使用制限の特例)
- 建設業法第四十条の二の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律第五十四条の規定は、沖縄県の区域には、法の施行の日から六月間は、適用しない。
- 2.法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から六月間は、適用しない。
この条文の基本情報
名称使用制限の特例とは何ですか?
定義名称使用制限の特例とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条に定められた規定で、「建設業法第四十条の二の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律第五十四条の規定は、沖縄県の区域には、法の施行の日から六月間は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条(名称使用制限の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条の条文原文は「建設業法第四十条の二の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律第五十四条の規定は、沖縄県の区域には、法の施行の日から六月間は、適用しない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条は第七章 補則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第125条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/126