(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)
第47条
錮
2前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。
(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)
錮
2前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)