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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八節 積立式宅地建物販売業法関係

第47条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第八節 積立式宅地建物販売業法関係は、第47条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第八節 積立式宅地建物販売業法関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)

第47条

錮

2前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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