沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第47条(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)
- 錮
- 2.前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。
この条文の基本情報
積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条に定められた規定で、「錮 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条の条文原文は「錮 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条は第八節 積立式宅地建物販売業法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/47