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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三節 宅地建物取引業法関係

第26条〜第35条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三節 宅地建物取引業法関係は、第26条〜第35条の全 10 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三節 宅地建物取引業法関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地建物取引業者に関する経過措置)

第26条

法の施行の際現に土地建物取引業法(千九百六十三年立法第四十九号)第五条第一項の規定による登録を受けている者(沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。)は、同立法第三条第二項の規定によりその登録の有効期間が満了する日(その者がその期間内に宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けたときは、その免許を受けた日の前日)までは、宅地建物取引業法第三条第一項の規定による沖縄県知事の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

2前項の規定の適用については、土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録の有効期間が法の施行の日から一年以内に満了することとなる者にあつては、当該登録の有効期間は、法の施行の日から一年を経過した時に満了するものとみなす。

3宅地建物取引業法第六十五条第二項第六号から第八号までの規定は、第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、適用しない。

4第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者についての宅地建物取引業法第六十六条の規定の適用に関しては、同法第五条第一項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの」とあるのは「破産者で復権を得ないもの」と、同法第六十六条第二号中「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合」とあるのは「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合」と、同条第九号中「各号」とあるのは「第一号から第五号まで」とする。

(信託業務を営む株式会社に関する経過措置)

第27条

法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)附則第八項から第十項までの規定の例による。

(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)

第28条

土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第二十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当したものは、宅地建物取引業法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当する者とみなす。

2錮

3土地建物取引業法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第五条第一項第三号、第十八条第一項第五号又は第五十二条第六号若しくは第七号ロに該当する者とみなす。

(宅地建物取引業者名簿に関する経過措置)

第29条

第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、土地建物取引業法第五条第一項の土地建物取引業者登録簿を宅地建物取引業法第八条第一項の宅地建物取引業者名簿とみなす。

(土地建物取引員に関する経過措置)

第30条

土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者で、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次項において「旧暫定措置法」という。)第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了したもの(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の際宅地建物取引業法第十八条第一項の規定による東京都知事の登録を受けている者を除く。)は、宅地建物取引業法第十六条第一項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。

2土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧暫定措置法第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)で、法の施行の日から二年以内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了したものは、宅地建物取引業法第十六条第一項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。

(取引主任者の登録に関する経過措置)

第31条

前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合においては、法の施行の日から六月間(その者がその期間内に宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けたときは、その登録を受けた日の前日まで)は、同法の規定による取引主任者とみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

(営業保証金に関する経過措置)

第32条

第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者又は法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社に係る営業保証金の額は、法の施行の日から二年間は、なお従前の例による。この場合において、同立法第十四条第二項に定める営業保証金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2前項の宅地建物取引業者が法の施行後宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営む場合又は前項の株式会社が同項の期間を経過する場合において、その者の営業保証金の額が同法第二十五条第二項に規定する額に不足することとなるときは、同法第三条第一項の免許を受けた日又は前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、同項の宅地建物取引業者にあつては建設大臣又は都道府県知事に、同項の株式会社にあつては建設大臣に届け出なければならない。

3前項の規定に違反した者は、宅地建物取引業法第二十八条第一項の規定に違反した者とみなす。

(宅地建物取引業法第三十八条の規定等の適用に関する経過措置)

第33条

宅地建物取引業法第三十八条から第四十三条までの規定は、第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した宅地又は建物の売買契約及び同項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した売買契約に係る宅地又は建物については、適用しない。

2宅地建物取引業法第四十八条、第四十九条並びに第五十条第一項(事務所に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、法の施行の日から二月間は、適用しない。

(契約書の送付に関する経過措置)

第34条

第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が、法の施行前に依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

第35条

土地建物取引業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、宅地建物取引業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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