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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条(取引主任者の登録に関する経過措置)

前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合においては、法の施行の日から六月間(その者がその期間内に宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けたときは、その登録を受けた日の前日まで)は、同法の規定による取引主任者とみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

この条文の基本情報

取引主任者の登録に関する経過措置とは何ですか?

定義取引主任者の登録に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条に定められた規定で、「前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条(取引主任者の登録に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の条文原文は「前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合において…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条は第三節 宅地建物取引業法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/31

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