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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二章 都市局関係

第48条〜第75条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 都市局関係は、第48条〜第75条の全 28 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 都市局関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 土地区画整理法関係

(土地区画整理事業に関する経過措置)

第48条

法の施行の際現に施行中の沖縄の土地区画整理法(千九百六十九年立法第七十五号)の規定による土地区画整理事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による相当の土地区画整理事業とみなす。

2前項の土地区画整理事業については、沖縄県知事は、法の施行後、すみやかに、建設大臣に沖縄の土地区画整理法第九条第三項(同立法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十五条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する図書の写しを送付しなければならない。

3第一項の土地区画整理事業に関し法の施行の際沖縄の土地区画整理法第九十五条第一項若しくは第四項の規定により換地計画において特別の考慮を払い換地を定めている宅地又はこれらの規定を基準として仮換地を定めている宅地については、土地区画整理法第九十五条第一項又は第四項に規定する相当の宅地とみなす。

4第一項の土地区画整理事業に関し法の施行前に沖縄の土地区画整理法第百三十七条第一項に規定する場合に該当した場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担する。この場合においては、土地区画整理法第百三十五条第二項の規定を準用する。

5第一項の土地区画整理事業に関し沖縄の土地区画整理法第百十一条第三項の規定により発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

6法第四十八条の規定により土地区画整理法に基づいて設立されたものとなる土地区画整理組合の定款に同法第百十条第四項に規定する割合をこえる割合の延滞金が定められている場合においては、法の施行の日から一年間は、同項の規定にかかわらず、そのこえる割合により延滞金の額の計算を行なうことができる。

第四十九条

第49条

沖縄の土地区画整理法第七十三条第三項(同立法第七十八条第三項、第百二条第四項、第百十五条第四項及び第百十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

第五十条

第50条

法の施行の際沖縄の土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者(法の施行前にこれらの者から当該違反に係る土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者を含み、沖縄の土地区画整理法第七十六条第四項又は第五項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者とみなす。

第五十一条

第51条

第四十九条に規定するもののほか、沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第百三十一条又は沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第五条の規定により沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は、土地区画整理法(これに基づく政令を含む。)の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第五十二条

第52条

沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第十二条(同規則第十条に係る部分を除く。)の規定により原状回復を命ぜられている建築物等(土地区画整理法第七十七条第一項に規定する建築物等をいう。以下この項において同じ。)又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第二十八条、第三十六条、第四十一条、第四十二条第一項若しくは第五十条第一項の規定若しくはこれらの規定による許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反して同立法第七十五条第一項若しくは第三項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている建築物等に関しては、当該建築物等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項又は第三項の規定により移転又は除却を命ぜられているものとみなして、土地区画整理法第七十八条第二項の規定を適用する。

(土地区画整理に関する経過措置)

第53条

法第百四十七条第一項の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第六項又は第四条第二項の規定により土地区画整理法の規定による土地区画整理事業となつた場合において、沖縄の旧耕地整理法施行規則(明治四十二年農商務省令第三十九号)第九条第十号の規定(法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法第九条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号。以下この条及び第五十五条において「沖縄の旧都市計画法」という。)第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第九条第十号の規定を含む。)に基づいて定めた規約の規定又は沖縄の土地区画整理法施行規則(千九百七十年規則第八十四号)附則第三条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法施行規則第十五条第一項の規定(沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定(法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定を含む。)によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第十五条第一項の規定を含む。)により定められた事項に基づいて土地の使用に関する処分がされている土地は、土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定がされ、又は同法第百条第一項の規定による土地の使用若しくは収益の停止がされている土地とみなす。

2法第百四十七条第四項に規定する告示に係る土地及びその土地に存する建物の登記については、土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)の規定の例による。

3法第百四十七条第一項の土地区画整理に係る法の施行後の処分その他の行為に対する不服申立てについては、同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第六条、第八十六条及び第八十八条の規定は、適用せず、土地区画整理法第百二十七条の二第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「前条に規定するものを除くほか、組合」とあるのは「組合」と、「この法律」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号)第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)」とする。

4法第百四十七条第一項の土地区画整理に関し、法の施行前に沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第八十八条第一項の規定により提起された異議の申立てに対する法の施行後にされた決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

5法第百四十七条第一項の土地区画整理及び土地区画整理を施行している土地区画整理組合については、当該土地区画整理を土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業と、当該組合を同法第三条第二項に規定する土地区画整理組合と、沖縄の旧都市計画法第十五条の規定による設計の認可及び同立法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第五十条第一項の規定による設計書の認可を土地区画整理法の規定による事業計画の認可と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第二項の規定による保留地の取得を土地区画整理法第百四条第九項の規定による保留地の取得と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第九条第十号の規定に基づいて定めた規約の規定により土地区画整理の施行者が管理する土地を土地区画整理法第百条の二の規定により土地区画整理事業の施行者が管理する土地と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第一項の規定による清算金の取得を土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の取得と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第二十七条の規定により受けた補償金を土地区画整理法第七十八条第一項の規定により受けた補償金とみなして、次に掲げる法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

二墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)

三建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

四地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

五租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

六所得税法(昭和四十年法律第三十三号)

七法人税法(昭和四十年法律第三十四号)

八印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)

九登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

6法第百四十七条第一項の土地区画整理で市町村が施行しているものについては、当該土地区画整理を土地区画整理法第三条第三項の規定により市町村が施行している土地区画整理事業とみなして、土地区画整理法第百二十一条、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十六条、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)第三条及び第四条の規定を適用する。

7法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の適用については、同規則第十五条第三項中「都市計画審議会」とあるのは、「都市計画地方審議会」とする。

(土地区画整理審議会の委員の欠格事由に関する経過措置)

第54条

錮

(その他の経過措置)

第55条

法の施行の際定款又は規約に定められている沖縄の土地区画整理法第四十条第一項の賦課金若しくは沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第七十八条第一項の費用、沖縄の土地区画整理法第四十条第三項の過怠金又は同立法第四十一条第二項若しくは第百十一条第四項の督促手数料の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2法の施行前に沖縄の土地区画整理法第四十一条第三項若しくは第四項(同立法第百十一条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は同立法第百十一条第五項の規定により着手した市町村税又は租税の滞納処分の例による処分については、法の施行後も、なおこれらの規定の例による。

第二節 都市公園法関係

(都市公園、公園施設及び都市公園台帳に関する経過措置)

第56条

沖縄の都市公園法(千九百六十八年立法第三十号)の規定による都市公園は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園とみなす。

2沖縄の都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設は、都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設とみなす。

3沖縄の都市公園法第十七条第一項の規定による都市公園台帳は、都市公園法第十七条第一項の規定による都市公園台帳とみなす。

(公園予定地に関する経過措置)

第57条

沖縄の都市公園法第二十四条第一項の規定による公園予定地は、都市公園法第二十三条第一項の規定による公園予定地とみなす。

(その他の経過措置)

第58条

沖縄の都市公園法第九条の規定により琉球電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第九条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。

2沖縄の都市公園法第十二条第三項(同立法附則第八項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、都市公園法第十二条第三項の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

3前二項に規定するもののほか、沖縄の都市公園法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、都市公園法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第五十九条

第59条

沖縄の都市公園法附則第四項から第六項までの規定により、公園管理者となるべき者以外の者のする既設公園施設の設置又は管理、同立法第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けてする既設公園の占用及びこれらの物件又は施設以外の物件又は施設を設けてする既設公園の占用に関する経過措置(同立法附則第七項及び第八項に規定する損失の補償に関するものを含む。)については、なお従前の例による。この場合において、同立法附則第八項において準用する同立法第十二条第三項中「規則」とあるのは「政令」と、「行政主席に土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第六十条の規定による決定」とあるのは「収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決」とする。

第三節 駐車場法関係

(管理規程に関する経過措置)

第60条

沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

(路外駐車場に関する経過措置)

第61条

法の施行の際現に沖縄において設置されている路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下この条において同じ。)又は現に新設工事中の路外駐車場については、駐車場法第十一条及びこれに基づく政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、法の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。

(その他の経過措置)

第62条

沖縄の駐車場法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、駐車場法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第四節 下水道法関係

(公共下水道に関する経過措置)

第63条

法の施行の際現に沖縄の下水道法(千九百六十七年立法第百五号)第四条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることとしていないものであつても、法の施行の日から三年間は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の適用については、同法の規定による公共下水道とみなす。

(水洗便所への改造義務に関する経過措置)

第64条

法の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

(その他の経過措置)

第65条

沖縄の下水道法第三十二条第十項(同立法第三十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、下水道法第三十二条第十項(同法第三十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

第六十六条

第66条

前条に規定するもののほか、沖縄の下水道法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法附則第四条の規定により同立法の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は下水道法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第五節 都市計画法関係

(都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)

第68条

法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画(沖縄の都市計画法施行法(千九百七十年立法第五十八号)第二条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による都市計画区域又は同法の規定(建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)附則第十七項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の規定を含む。)による相当の都市計画とみなす。

2前項の都市計画で、沖縄の都市計画法施行法第二条の規定により沖縄の都市計画法による相当の都市計画とみなされるものについては、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。ただし、沖縄の都市計画法第二十一条第二項において準用する同立法第二十条第二項の規定により縦覧に供しているものについては、この限りでない。

3第一項の都市計画で、法の施行の際現に沖縄の都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められているものに係る都市計画区域について、沖縄県知事又は市町村が都市計画法第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、法の施行の日から三年以内にしなければならない。

4法の施行の際第一項の都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区に関しては、法の施行の日から三年を経過する日(その日前に都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項の規定による告示があつた日)までの間は、建築基準法の一部を改正する法律又は建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百三十三号)による改正後の次に掲げる法律及び政令の規定にかかわらず、なお改正前の規定の例による。

一屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)

二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

三土地収用法

四駐車場法

五新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)

六都市計画法

七道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)

八土地区画整理法施行令

九地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)

十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)

十一宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)

十二都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)

(都市計画制限に関する経過措置)

第69条

沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則(千九百七十一年規則第百十号)附則第七条第一項の規定により沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第五十三条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2沖縄の都市計画法施行法による改正前の沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号)第四十条第二項の規定に該当する建築物に係る同立法第五条第一項の確認又は同立法第十七条第四項の通知(当該確認又は通知が都市計画法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、都市計画法第五十三条第一項の許可を受けることを要しない。

3法の施行の際沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第五十三条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

4法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第九条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(沖縄の都市計画法第五十条第一項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(風致地区内における建築等の規制に関する規則に関する暫定措置)

第70条

沖縄の都市計画法第九十一条及び同立法第五十五条の規定に基づく風致地区内における建築等の規制に関する規則(千九百七十一年規則第百十二号)は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく沖縄県の条例としての効力を有するものとする。

(都市計画事業に関する経過措置)

第71条

法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなす。

2前項の都市計画事業で、沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する都市計画法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

一当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、都市計画法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。

二都市計画法第六十二条第二項の規定は、適用しない。

三都市計画法第六十五条から第七十三条までの規定は、沖縄の旧都市計画法第二十一条の規定が適用されていた都市計画事業に限り、適用する。

四都市計画法第五十三条第三項、第六十五条第一項、第六十六条及び第七十条第一項の規定の適用については、法の施行の際に都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、同法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。

五都市計画法第七十三条第一号中「都市計画法第六十五条第一項」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項、沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十二条、沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第八条又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第六十二条第一項」とする。

3沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第三項の規定により沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

4法の施行の際沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

5法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第八条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(土地収用法の適用に関する経過措置)

第72条

前条第一項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。)に対する土地収用法の適用については、第十一条第二項及び第十二条(土地収用法の一部を改正する法律施行法(以下この条において「施行法」という。)第五条及び第七条の規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第十一条第二項中「前項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の告示」と、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の規定によつて告示された事項及び沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十五条」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第四項中「新法第二十六条の二第二項」とあるのは「都市計画法第六十二条第二項」とする。

2第十一条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、同項の都市計画事業に対する土地収用法の適用については、第十二条(施行法第五条及び第七条第一項から第三項までの規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて公告された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法第六十五条」とする。

(開発審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)

第73条

錮

(その他の経過措置)

第74条

沖縄の都市計画法第二十七条第三項(同立法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府に対してした損失の補償又は土地の価格の決定の申請は、都市計画法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

第七十五条

第75条

第六十九条第一項、第七十一条第三項及び前条に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三項又は第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為を含む。)は、都市計画法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2前項の場合において、沖縄の都市計画法の規定による許可に附した条件で都市計画法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

3法の施行の際沖縄の都市計画法第二十八条、第三十六条、第四十条第二項、第四十一条若しくは第四十二条第一項の規定又は同立法第二十八条、第三十六条ただし書、第四十条第二項ただし書、第四十一条ただし書若しくは第四十二条第一項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置については、都市計画法第二十九条、第三十七条、第四十一条第二項、第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項の規定又は同法第二十九条、第三十七条ただし書、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の全文へ戻る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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