沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第72条(土地収用法の適用に関する経過措置)
- 前条第一項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。)に対する土地収用法の適用については、第十一条第二項及び第十二条(土地収用法の一部を改正する法律施行法(以下この条において「施行法」という。)第五条及び第七条の規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第十一条第二項中「前項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の告示」と、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の規定によつて告示された事項及び沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十五条」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第四項中「新法第二十六条の二第二項」とあるのは「都市計画法第六十二条第二項」とする。
- 2.第十一条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、同項の都市計画事業に対する土地収用法の適用については、第十二条(施行法第五条及び第七条第一項から第三項までの規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて公告された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法第六十五条」とする。
この条文の基本情報
土地収用法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義土地収用法の適用に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条に定められた規定で、「前条第一項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条(土地収用法の適用に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条の条文原文は「前条第一項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条は第五節 都市計画法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/72