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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条(都市計画事業に関する経過措置)

  1. 法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
  2. 2.前項の都市計画事業で、沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する都市計画法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
  3. 一当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、都市計画法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。
  4. 二都市計画法第六十二条第二項の規定は、適用しない。
  5. 三都市計画法第六十五条から第七十三条までの規定は、沖縄の旧都市計画法第二十一条の規定が適用されていた都市計画事業に限り、適用する。
  6. 四都市計画法第五十三条第三項、第六十五条第一項、第六十六条及び第七十条第一項の規定の適用については、法の施行の際に都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、同法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
  7. 五都市計画法第七十三条第一号中「都市計画法第六十五条第一項」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項、沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十二条、沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第八条又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第六十二条第一項」とする。
  8. 3.沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第三項の規定により沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
  9. 4.法の施行の際沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
  10. 5.法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第八条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

都市計画事業に関する経過措置とは何ですか?

定義都市計画事業に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条に定められた規定で、「法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条(都市計画事業に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条の条文原文は「法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業と…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条は第五節 都市計画法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/71

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