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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一節 建設業法関係

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一節 建設業法関係は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一節 建設業法関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(建設業者に関する経過措置)

第1条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項ただし書の規定により同項の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当する者を除く。)については、その者を建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号。以下この節において「改正法」という。)による改正前の建設業法(以下「旧建設業法」という。)第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなし、この政令に定めるもののほか、改正法附則の規定の例による。この場合において、旧建設業法第五条第一項中「主として請け負う建設工事の種類ごとに、その者」とあるのは「その者」と、同項第一号及び第二号中「主として請け負う建設工事」とあるのは「建設工事」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認定した者」とあるのは「認定した者又は沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)第五条第三号若しくは第四号の一に該当する者」とする。

(建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)

第2条

前条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第八条第一項の建設業者登録簿を旧建設業法第八条第一項の建設業者登録簿と、沖縄の建設業法第三十九条の標識を旧建設業法第四十条の標識とみなす。

(旧建設業法による監督処分に関する経過措置)

第3条

第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項又は第二十七条に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同立法第二十六条第一項第三号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、旧建設業法第二十八条第一項又は第二十九条に規定する場合に該当する者とみなす。

2沖縄の建設業法第九条の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法第九条の規定を含む。)に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(刑に処せられた日前三十日以内において、法人である場合においてはその役員又は使用人であつた者、個人である場合においてはその支配人、法定代理人又は使用人であつた者を含む。)は、旧建設業法第十一条第一項第三号に該当する者とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第4条

沖縄の建設業法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第六条の規定による登録の申請(更新の登録の申請を除く。)を除く。)は、旧建設業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)

第5条

法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から六十日間は、建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該建設業を営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

第六条

第6条

前条の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同条前段に規定する期間内に建設業法第三条第一項の許可を受けなかつた場合においては、その者は、同項の規定にかかわらず、当該期間内に同項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときは法の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときは法の施行の日から六十日を経過する日までの間に締結した請負契約に係る建設工事に限り、施工することができる。

(建設業の許可の基準に関する経過措置)

第7条

沖縄の建設業法第二十七条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、建設業法第二十九条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。

2錮

(建設工事紛争審査会等の委員の欠格事由に関する経過措置)

第8条

錮

(建設業法による監督処分に関する経過措置)

第9条

建設業者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同項第三号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、建設業法第二十八条第一項に規定する相当の場合に該当する者とみなす。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「一年以内」とあるのは、「六月以内」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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