沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条(旧建設業法による監督処分に関する経過措置)
- 第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項又は第二十七条に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同立法第二十六条第一項第三号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、旧建設業法第二十八条第一項又は第二十九条に規定する場合に該当する者とみなす。
- 2.沖縄の建設業法第九条の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法第九条の規定を含む。)に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(刑に処せられた日前三十日以内において、法人である場合においてはその役員又は使用人であつた者、個人である場合においてはその支配人、法定代理人又は使用人であつた者を含む。)は、旧建設業法第十一条第一項第三号に該当する者とみなす。
この条文の基本情報
旧建設業法による監督処分に関する経過措置とは何ですか?
定義旧建設業法による監督処分に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項又は第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条(旧建設業法による監督処分に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項又は第二十…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条は第一節 建設業法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/3