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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条(建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)

前条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第八条第一項の建設業者登録簿を旧建設業法第八条第一項の建設業者登録簿と、沖縄の建設業法第三十九条の標識を旧建設業法第四十条の標識とみなす。

この条文の基本情報

建設業者登録簿及び標識に関する経過措置とは何ですか?

定義建設業者登録簿及び標識に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第八条第一項の建設業者登録簿を旧建設業法第八条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条(建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の条文原文は「前条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第八条第一項の建設業者登録簿を旧建設業法第八条第一項…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条は第一節 建設業法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/2

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