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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条(建設業者に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項ただし書の規定により同項の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当する者を除く。)については、その者を建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号。以下この節において「改正法」という。)による改正前の建設業法(以下「旧建設業法」という。)第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなし、この政令に定めるもののほか、改正法附則の規定の例による。この場合において、旧建設業法第五条第一項中「主として請け負う建設工事の種類ごとに、その者」とあるのは「その者」と、同項第一号及び第二号中「主として請け負う建設工事」とあるのは「建設工事」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認定した者」とあるのは「認定した者又は沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)第五条第三号若しくは第四号の一に該当する者」とする。

この条文の基本情報

建設業者に関する経過措置とは何ですか?

定義建設業者に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条(建設業者に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条は第一節 建設業法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/1

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