(管理規程に関する経過措置)
第60条
沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(管理規程に関する経過措置)
沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(路外駐車場に関する経過措置)
法の施行の際現に沖縄において設置されている路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下この条において同じ。)又は現に新設工事中の路外駐車場については、駐車場法第十一条及びこれに基づく政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、法の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
(その他の経過措置)
沖縄の駐車場法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、駐車場法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)