沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第60条(管理規程に関する経過措置)
沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
この条文の基本情報
管理規程に関する経過措置とは何ですか?
定義管理規程に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条に定められた規定で、「沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条(管理規程に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条の条文原文は「沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条は第三節 駐車場法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/60