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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五節 建設機械抵当法関係

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五節 建設機械抵当法関係は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五節 建設機械抵当法関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)

第40条

第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とみなす。

第四十一条

第41条

法の施行の際現に沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号)の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、建設機械抵当法第二条に規定する建設機械でないものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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