(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)
第40条
第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とみなす。
(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)
第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とみなす。
第四十一条
法の施行の際現に沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号)の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、建設機械抵当法第二条に規定する建設機械でないものとみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)