沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)
第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とみなす。
この条文の基本情報
建設機械抵当法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義建設機械抵当法の適用に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条に定められた規定で、「第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の条文原文は「第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条は第五節 建設機械抵当法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/40