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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三章 河川局関係

第76条〜第86条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 河川局関係は、第76条〜第86条の全 11 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 河川局関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 公有水面埋立法関係

(処分、手続等に関する経過措置)

第76条

沖縄の公有水面埋立法(千九百六十二年立法第七十九号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2法の施行の際、財産の管理(千九百四十五年米国海軍軍政府布告第七号。以下「布告第七号」という。)の規定による認承を受けて、公有水面埋立法第一条第一項に規定する公有水面の埋立てに相当する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について公有水面埋立法の規定による免許又は承認を受けたものとみなす。

(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)

第77条

法の施行前に次の各号の一に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第三十二条第一項第一号、第二号又は第三号に該当する事由があるものとみなす。

一布告第七号若しくは沖縄の公有水面埋立法若しくはこれらに基づく命令(以下この条において「公有水面の埋立てに関する沖縄の法令」という。)の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

二公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分の条件に違反したとき。

三詐欺の手段により公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分を受けたとき。

2沖縄の公有水面埋立法第三十三条に該当する者は、公有水面埋立法第三十三条に該当する者とみなす。

3公有水面の埋立てに関する沖縄の法令の規定に違反して認承又は免許を受けないで埋立工事を行なつた者は、公有水面埋立法第三十六条の規定の適用については、埋立の免許を受けないで埋立工事を行なつた者とみなす。

第二節 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法関係

(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)

第78条

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。この場合において、昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。

第三節 海岸法関係

(海岸保全区域の指定に関する経過措置)

第79条

法の施行の際沖縄の海岸法(千九百六十二年立法第七十八号)第三条の規定により指定されている海岸保全区域は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域とみなす。

(損失の補償の手続に関する経過措置)

第80条

沖縄の海岸法第十二条第五項(同立法第十八条第八項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は同立法第十九条第四項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、海岸法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

第81条

前条に規定するもののほか、沖縄の海岸法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、海岸法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(監督処分に関する経過措置)

第82条

次の各号の一に該当する者は、それぞれ、海岸法第十二条第一項各号の一に該当する者とみなす。

一沖縄の海岸法第八条第一項の規定に違反した者

二法の施行前に沖縄の海岸法第八条第一項の規定による許可に附した条件に違反した者

三偽りその他不正な手段により沖縄の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者

2沖縄の海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設は、海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設とみなす。

第四節 河川法関係

(河川指定に関する経過措置)

第83条

法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。)は、二級河川となる。

(河川工事に関する経過措置)

第84条

法の施行の際沖縄の市町村が施行中の沖縄の準用河川に関する工事がある場合においては、その市町村は、当該工事が完了するまでの間は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十条の規定にかかわらず、当該工事を行なうことができる。

(処分、手続等に関する経過措置)

第85条

沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(沖縄の河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第十一条第一項の規定により沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定による許可とみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、河川法又はこれに基づく命令中にこれらの規定に相当する規定がある場合においては、同法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。ただし、沖縄の河川法の規定による許可に附した条件で河川法第九十条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2法の施行の際布告第七号の規定による認承を受けて河川法の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該工作物の設置について同法の規定による許可を受けたものとみなす。

3法の施行の際布告第七号の規定による認承を受けて河川法の規定により許可を要する行為を行なつている者は、法の施行の日から二年間(当該期間の経過後引き続き当該行為を行なうことにつき当該期間内に河川法の規定により許可を申請した場合において、当該期間の経過する日までに当該申請に対する処分がなかつたときは、当該処分があるまでの間)は、従前と同様の条件により、当該行為について河川法の規定による許可を受けたものとみなす。

(監督処分に関する経過措置)

第86条

沖縄の河川法第十七条の規定又は同法第十六条若しくは第十九条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第七十五条第一項の規定の適用については、同法第二十六条若しくは第二十七条の規定又は同法第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく命令の相当規定に違反する行為とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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