沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第82条(監督処分に関する経過措置)
- 次の各号の一に該当する者は、それぞれ、海岸法第十二条第一項各号の一に該当する者とみなす。
- 一沖縄の海岸法第八条第一項の規定に違反した者
- 二法の施行前に沖縄の海岸法第八条第一項の規定による許可に附した条件に違反した者
- 三偽りその他不正な手段により沖縄の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者
- 2.沖縄の海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設は、海岸法第二十一条第一項各号の一に該当する海岸保全施設とみなす。
この条文の基本情報
監督処分に関する経過措置とは何ですか?
定義監督処分に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、それぞれ、海岸法第十二条第一項各号の一に該当する者とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条(監督処分に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、それぞれ、海岸法第十二条第一項各号の一に該当する者とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条は第三節 海岸法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/82