沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第83条(河川指定に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。)は、二級河川となる。
この条文の基本情報
河川指定に関する経過措置とは何ですか?
定義河川指定に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条(河川指定に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の条文原文は「法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条は第四節 河川法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/83