(建築主事の資格に関する経過措置)
第93条
昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。
(建築主事の資格に関する経過措置)
昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。
(用途地域等に関する経過措置)
第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条及び第九十六条に規定するもののほか、建築基準法の一部を改正する法律(以下この条から第九十六条までにおいて「改正法」という。)附則第十六項及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下この条及び第九十六条において「改正令」という。)附則第三項の規定の例による。この場合において、改正法附則第十六項中「この法律の施行の日」とあり、改正令附則第三項中「この政令の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第四項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、改正法による改正前の建築基準法の規定の例による。
(基準時に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十六条、第二十七条若しくは第六十一条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項まで若しくは第五十条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、第九十四条の規定によりその例によることとする改正法附則第十六項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第四十九条第一項から第四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けないものに対する建築基準法施行令第百三十七条の三、第百三十七条の四、第百三十七条の十若しくは第百三十七条の十一の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の四若しくは第百三十七条の十第二項の規定の適用については、これらの規定中「基準時」とあるのは、建築基準法施行令第百三十七条の規定又は第九十四条の規定によりその例によることとする改正令附則第三項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第百三十七条の規定にかかわらず、沖縄の建築基準法第三条第二項の規定により引き続き同立法第二十五条、第二十六条、第四十五条第一項から第四項まで、第四十六条、第五十七条又は第五十八条第一項の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、同立法第四十五条第一項から第四項までの各項の規定又は同立法第五十七条と第五十八条第一項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかつた期間の始期とする。
(建築審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)
錮
(処分、手続等に関する経過措置)
沖縄の建築基準法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築基準法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(建築士に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の建築士法(千九百五十三年立法第八十七号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者(それぞれ建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者を除く。)は、それぞれ建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなす。
(建築士の資格に関する経過措置)
沖縄の建築士法の規定による一級建築士試験で昭和四十四年八月二十二日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同立法附則第二項若しくは第三項の規定により、琉球政府の行政主席の選考を受けて、一級建築士若しくは二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、建築士法第四条第二項又は第四項の規定にかかわらず、それぞれ一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。
(建築士事務所に関する経過措置)
沖縄の建築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。
(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)
沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第二十三条の三第一項の規定による登録簿とみなす。
(建築士の欠格事由等に関する経過措置)
沖縄の建築士法第十二条第一項の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから二年を経過しない者は、建築士法第七条第三号に該当する者とみなす。
2次の各号の一に該当する者は、それぞれ建築士法第八条第一号又は第二号に該当する者とみなす。
一錮
二沖縄の建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して沖縄の法令の規定により罰金の刑に処せられた者
第百四条
第九十九条の規定により建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなされる者に対する同法第九条又は第十条の規定の適用については、虚偽又は不正の事実に基づいて沖縄の建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者は虚偽又は不正の事実に基づいて建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者と、法の施行前に沖縄において建築士の業務に関して不誠実な行為をしたとき又は法の施行前に沖縄の建築士法第十条各号の一に該当したとき若しくは法の施行後に前条第二項各号の一に該当するに至つたときは建築士法第十条第一項に規定する事由があるものとみなす。
(図書の保存に関する経過措置)
第百一条の規定により建築士法の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及び法の施行の際沖縄の建築士法第二十四条の二の規定により保存している図書」とする。
(登録の拒否等の要件に関する経過措置)
沖縄の建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であつた者を含む。)又は同条第二項の規定により建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあつた日において役員であつた者を含む。)は、それぞれ建築士法第二十三条の四第一項第二号又は同条第二項第二号に該当する者とみなす。
第百七条
沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者が法の施行前に同立法第二十六条第一項第一号又は第三号に該当したときは、当該開設者は、建築士法第二十六条第一項第一号又は第三号に該当するものとみなす。
2沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者等について法の施行前に同立法第二十六条第二項各号の一に該当する事実があつたときは、それぞれ建築士法第二十六条第二項の相当規定に該当する事実があるものとみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
沖縄の建築士法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築士法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(公営住宅及び共同施設に関する経過措置)
沖縄の公営住宅法(千九百六十一年立法第百十号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設とみなす。
(家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)
前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)附則第三項の規定により平成十年三月三十一日までの間なおその効力を有することとされる同法による改正前の公営住宅法第十二条第一項及び第十三条第三項に規定する月割額を算出する場合における当該公営住宅の工事費の額及び土地の取得等に要した費用の額で合衆国ドル表示のもの並びに琉球政府の補助金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者に対する公営住宅法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定の適用については、当該住宅に入居した時を公営住宅に入居した時とみなす。
2公営住宅法第二十一条の三第一項の規定による請求は、法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及び法の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときは法の施行の日から二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。
3沖縄の公営住宅法による公営住宅の入居者が法の施行前に沖縄の公営住宅法第二十三条第一項各号の一に該当したときは、当該入居者は、それぞれ公営住宅法第二十二条第一項の相当規定に該当するものとみなす。
(収入の基準に関する経過措置)
法の施行前に沖縄の公営住宅法により公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、法の施行後に入居者の決定がされることとなる場合においては、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第十七条第二号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令第一条第三号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、沖縄の公営住宅法施行規則(千九百六十一年規則第百三十一号)第一条第三号及び第十三条に定める収入の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
(処分、手続等に関する経過措置)
沖縄の公営住宅法第十一条第一項の規定により徴収した敷金は、公営住宅法第十二条の三第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により徴収した敷金とみなす。
2法の施行の際沖縄の公営住宅法第二十四条第二項の規定により公営住宅監理員に命ぜられている者は、公営住宅法第二十三条第二項の規定により命ぜられた公営住宅監理員とみなす。
第百十四条
沖縄の公営住宅法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公営住宅法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(法第四十条の政令で定める法人)
法第四十条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第六十六号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。
(地方住宅供給公社法の適用に関する経過措置)
法の施行の際効力を有する琉球土地住宅供給公社の定款及び業務方法書は、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社(以下この条及び次条において「沖縄県公社」という。)の定款及び業務方法書とみなす。この場合において、基本財産の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額に改められたものとみなす。
2沖縄県公社は、前項の規定によりその定款及び業務方法書とみなされるものの記載事項のうち法第四十条の規定により地方住宅供給公社となつたことに伴い変更を要する事項については、法の施行後、すみやかにこれを変更し、建設大臣の認可を受けなければならない。
3沖縄県公社は、法の施行の日から二週間以内に、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条の規定により登記すべき事項で特殊法人登記規則(千九百七十年規則第二百三十一号)第二条の規定により登記した事項以外のものを登記しなければならない。
4法の施行の際琉球土地住宅供給公社の役員又は職員である者は、それぞれ沖縄県公社の相当の役員又は職員となるものとする。この場合において、役員の任期は、琉球土地住宅供給公社法の規定により琉球土地住宅供給公社の役員に任命された日から起算するものとする。
5沖縄県公社の最初の事業年度は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十九条の規定にかかわらず、法の施行の日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わる。
6沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項から第九項までにおいて「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から二月以内に完結しなければならない。
7沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
8沖縄県公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、地方住宅供給公社法第三十二条第二項に規定する事項を記載した清算事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
9琉球土地住宅供給公社の清算事業年度の損益計算上生じた利益又は損失の処理については、地方住宅供給公社法第三十三条の規定の例による。
10琉球土地住宅供給公社法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、地方住宅供給公社法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(登録免許税の非課税)
琉球土地住宅供給公社が法第四十条の規定により沖縄県公社となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更の登記又は変更の登録については、登録免許税を課さない。
(住宅建設計画法の適用に関する経過措置)
住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の沖縄県への適用に関しては、昭和五十一年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2沖縄県の区域における住宅建設計画法第四条の規定による第二期の住宅建設五箇年計画に係る公営住宅の建設に関しては、公営住宅法第六条中「都道府県住宅建設五箇年計画(次条において、単に「都道府県住宅建設五箇年計画」という。)」とあり、同法第七条第一項及び第二項中「都道府県住宅建設五箇年計画」とあるのは、「沖縄県住宅建設四箇年計画」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)