沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第94条(用途地域等に関する経過措置)
第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条及び第九十六条に規定するもののほか、建築基準法の一部を改正する法律(以下この条から第九十六条までにおいて「改正法」という。)附則第十六項及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下この条及び第九十六条において「改正令」という。)附則第三項の規定の例による。この場合において、改正法附則第十六項中「この法律の施行の日」とあり、改正令附則第三項中「この政令の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。
この条文の基本情報
用途地域等に関する経過措置とは何ですか?
定義用途地域等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条に定められた規定で、「第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条(用途地域等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条の条文原文は「第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の用…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条は第一節 建築基準法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/94