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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第93条(建築主事の資格に関する経過措置)

昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。

この条文の基本情報

建築主事の資格に関する経過措置とは何ですか?

定義建築主事の資格に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条に定められた規定で、「昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条(建築主事の資格に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条の条文原文は「昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条は第一節 建築基準法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第92条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/93

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