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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二節 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法関係

第78条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二節 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法関係は、第78条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二節 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法関係が属する沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)

第78条

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。この場合において、昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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